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住宅取得等資金の贈与非課税の特例(暦年課税)の基礎知識

2017-09-22

本日のコラムテーマは、住宅取得等資金の贈与非課税の特例(暦年課税)について。

これから家づくり・注文住宅をしようとお考えの方には親御様より資金援助を受けられる方も多いかもしれません。

そんな方へぜひ知っておくべき制度についてのご案内です。

住宅取得等資金の贈与非課税の特例(暦年課税)とは

親や祖父母から住宅を建てる等の取得資金の贈与を受けた場合に、一定額まで非課税となる制度。

消費税が8%の場合は、一般住宅で最大700万円、「質の高い住宅」であれば最大1200万円が非課税となります。

また、消費税の10%引き上げが2年半後延長されたことにより、平成31年4月から一般住宅は最大2500万円、「質の高い住宅」が3000万円まで非課税となります。

 

非課税枠は平成33年12月31日までの契約に適用

住宅等取得資金の贈与非課税の特例は平成33年12月31日までが適用期間です。

「質の高い住宅」は、「一般住宅」に比べて500万円が増額されます。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しが完了していることが条件となります。

 

制度の概要について

20歳以上でその年の合計所得金額が2000万円以下の人が、直系尊属(親や祖父母)から新築資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠が拡大されます。

非課税枠は、「質の高い住宅」の場合、平成31年3月までが1200万円(基礎控除110万円を加えて最大1310万円)、平成31年4月から平成32年3月までが消費税8%のままだと1200万円ですが、消費税が10%になっていると3000万円となります(基礎控除110万円を加えて最大3110万円)

一般住宅の場合は、500万円金額が下がった額となります。

また、贈与を受ける側(受贈者)の条件としては、上記以外に、贈与を受けたときに日本国内に住所を有することや、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上などがあります。

対象となる住宅ですが、床面積50㎡以上240㎡以下で、床面積の50%以上をもっぱら居住のように供されるものとされています。

「質の高い住宅」になるには、さらに下記の3つのいずれかを満たす性能の住宅である必要があります

①省エネルギー性の高い住宅

断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)

②耐震性の高い住宅

耐震等級2以上または免震建築物

③バリアフリー性の高い住宅

高齢者等配慮対策等級3以上

 

基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる

暦年課税にあっては基礎控除(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が適用されます。

 

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