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火災報知機の設置義務

2018-02-10

さて本日は火災報知機のお話です。

平成1861日より

新築に関しては、火災報知機を設置する事が義務付けされました。

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しかし、皆様、どこに設置しなければいけないのかご存知ですか?

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答えは。。。

なんと

全国、市町村によって違います。

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全国共通で必須として設置しなければならない場所は

■寝室■となっております。

2階建ての場合は、階段の1番上■にも設置が必須となります。

その他、神戸市や大阪市では、

■キッチン■にも設置しなさい。という地域もございます。

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実際、調べるのが面倒なので

□寝室(これはどこで寝るか不明なのであくまで居室全室)

□階段の上

□キッチン

に設置しておくことが多いようです。

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基本的には煙式を設置する事になっておりますが、特例で、キッチン部分だけは熱感知式でも許可が出ております。

(※私の家ではキッチン部も煙式を設置しておりますが誤作動は1度もありません)

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では、新築ではなく既築の住宅の場合はといいますと

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関西では

平成235月末日までに取り付けなさい。

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という事になっておりましたので

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現状

日本の住宅には全て

火災報知機が取り付いていることになります。

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もし取り付けていなかったら。。。

あくまで義務であり、違反しても罰則は今のところございません。

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しかし、例えば、借家で設置していなかった場合に

火災が発生し、人が亡くなった場合などは、オーナー側にかなりのお咎めがあるのでは。。。

という事です。

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ご自宅も

借家も

もしまだ火災報知機を取り付けておられなかったら

すぐにでも取り付けられることをお勧めいたします。